18歳未満の知的・発達障害の等級(療育手帳の障害程度(総合判定))

A(重度)

基準

自他の意思の交換及び環境への適応が困難であって、基本的な日常生活に
絶えず注意と介助を必要とし、成人になっても自立困難とされるもの。

B1(中度)

基準

新しい事態の変化に適応する能力に乏しく、他人の助けや指導によって、
自己の身辺のことがらを処理しうるもの。
なお、精神面がB(2)であっても、その他の面でAに該当するものがあ
れば、総合判定はB(1)とする。

B2(軽度)

基準

日常生活にさしつかえない程度に自ら身辺のことがらを処理できるが、抽
象的な思考推理が困難なもの。
なお、兵庫県では、知的障害を伴わないが、発達障害と診断され、かつ自
他の意思の交換及び環境への適応が困難である等により療育又は日常生活上
の支援が必要と認めた人にも療育手帳(B(2))を交付しています。

出典:療育手 – 兵庫県ホームページ

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