A(重度)

基準

自他の意思の交換及び環境への適応が困難であって、基本的な日常生活に
絶えず注意と介助を必要とし、成人になっても自立困難とされるもの。

B1(中度)

基準

新しい事態の変化に適応する能力に乏しく、他人の助けや指導によって、
自己の身辺のことがらを処理しうるもの。
なお、精神面がB(2)であっても、その他の面でAに該当するものがあ
れば、総合判定はB(1)とする。

B2(軽度)

基準

日常生活にさしつかえない程度に自ら身辺のことがらを処理できるが、抽
象的な思考推理が困難なもの。
なお、兵庫県では、知的障害を伴わないが、発達障害と診断され、かつ自
他の意思の交換及び環境への適応が困難である等により療育又は日常生活上
の支援が必要と認めた人にも療育手帳(B(2))を交付しています。

出典:療育手 – 兵庫県ホームページ

障害等級とは障害者手帳の等級のことです。障害者手帳には身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳があり、障害の程度によって等級があります。

等級によって受けられるサービスが異なります。

気分(感情)障害

発達障害

視覚障害

等級説  明
1級両眼の視力の合計が0.01以下(0.01も含む)の人
ここでいう視力とは
万国式試視力表によって測ったものをいう。
視力の屈折異常がある者については、眼科的に最も適当な矯正眼鏡を選び、矯正後の視力によって判定する。
2級以下の全てに当てはまる人
①両眼の視力の合計が0.02~0.04
②両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ、両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上の

※視野はゴールドマン型視野計、あるいは自動視野計を用いて測定する。
3級

聴覚又は平衡機能の障害

聴覚障害

平衡機能障害

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

肢体不自由

上肢

下肢

体幹

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

移動機能

心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害

心臓機能障害

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

肝臓機能障害

出典:身体障害者障害程度等級表 – 厚生労働省

「みやっこ会議」とは西宮市地域自立支援協議会の愛称です。
障害のあるなしに関わらず、ひとりひとりが暮らしやすいまちづくりは何かを考えています。
様々な人とのつながりを大切にし、地域における課題を共有し、その解決に向けて動いています。
目指すところは、『誰もが住みやすい西宮』です。